○毛呂山町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱
平成20年4月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、毛呂山町国民健康保険税条例(以下「条例」という。)第24条第1項第2号に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 条例第24条の規定による旧被扶養者に対する減免措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第21条第1項第1号及び第2号に規定する納税義務者については、当該被保険者均等割額の減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 100分の50
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の100分の30
(手続き等)
第4条 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、その被扶養者が新たに毛呂山町国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
2 他市町村からの転入した者については、旧被扶養者異動連絡票等により前項と同様の判断を行う。
3 旧被扶養者の資格管理は、減免申請時に旧被扶養者管理簿(様式第1号)に記載して行う。ただし、年度繰越時には当該被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用する。
4 旧被扶養者が転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し被保険者に交付する。
5 旧被扶養者が死亡又は毛呂山町国民健康保険以外の健康保険の被保険者となった場合は、減免を終了して旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の毛呂山町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の毛呂山町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第196号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の毛呂山町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。