○毛呂山町後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号。以下「埼玉県広域連合条例」という。)及び毛呂山町後期高齢者医療に関する条例(平成20年毛呂山町条例第13号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う後期高齢者医療に関し必要な事項を定めるものとする。
(過誤納に係る保険料の還付通知等)
第4条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る保険料(延滞金を含む。)を還付又は充当するときは、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第5号)により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。
(出納員等の発行する領収書)
第5条 毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)第2条の2の規定による出納員及び分任出納員は、被保険者又は連帯納付義務者から保険料(延滞金を含む。)を収納したときは、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第7号)を、当該被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。
(保険料の納付証明書の申請等)
第6条 保険料の納付証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。
2 保険料の納付証明書の様式は、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第9号)によるものとする。
(督促状の様式)
第7条 保険料の督促状の様式は、督促状(様式第10号)によるものとする。
(催告書の様式)
第8条 保険料の催告書の様式は、催告書(様式第11号)によるものとする。
(徴収職員)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を町職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。
2 徴収職員は、後期高齢者医療徴収職員証(様式第12号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の毛呂山町後期高齢者医療に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の後期高齢者医療保険料について適用し、令和2年度分までの後期高齢者医療保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式 略