○毛呂山町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号。以下「埼玉県広域連合条例」という。)及び毛呂山町後期高齢者医療に関する条例(平成20年毛呂山町条例第13号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う後期高齢者医療に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納期及び納付金額に関する通知)

第2条 町長は、条例第5条の規定により、保険料の納期及び納付金額の通知をするときは、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号から様式第1号の4まで)又は後期高齢者医療保険料仮徴収開始通知書(様式第2号)により、保険料の納期及び納付金額の変更を通知するときは後期高齢者医療保険料額変更納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

(公示送達)

第3条 条例第7条の規定による公示送達は、公示送達書(様式第4号)によるものとする。

(過誤納に係る保険料の還付通知等)

第4条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る保険料(延滞金を含む。)を還付又は充当するときは、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第5号)により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、過誤納金還付請求書(様式第6号)により請求をするものとする。

(出納員等の発行する領収書)

第5条 毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)第2条の2の規定による出納員及び分任出納員は、被保険者又は連帯納付義務者から保険料(延滞金を含む。)を収納したときは、後期高齢者医療保険料領収証書(様式第7号)を、当該被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。

(保険料の納付証明書の申請等)

第6条 保険料の納付証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 保険料の納付証明書の様式は、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第9号)によるものとする。

(督促状の様式)

第7条 保険料の督促状の様式は、督促状(様式第10号)によるものとする。

(催告書の様式)

第8条 保険料の催告書の様式は、催告書(様式第11号)によるものとする。

(徴収職員)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を町職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

2 徴収職員は、後期高齢者医療徴収職員証(様式第12号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町後期高齢者医療に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の後期高齢者医療保険料について適用し、令和2年度分までの後期高齢者医療保険料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式 略

毛呂山町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月26日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)