○毛呂山町共同生活援助事業補助金交付要綱
平成20年3月7日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく知的障害者及び精神障害者に係る共同生活援助の円滑な推進を図るため、共同生活援助を行う事業者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、定員が9人以下の共同生活住居(サテライト型住居を除く。)における共同生活援助事業(世話人の配置基準が、6:1型、5:1型及び4:1型として指定権者に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)を実施する事業者とする。
2 補助の対象となる事業者は、前年度において埼玉県共同生活援助事業費補助金交付要綱に基づき補助を受けていた者及び前年度又は当年度において生活ホームからの移行により設置した者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表により算定するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「決定事業者」という。)が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(状況等の報告)
第7条 決定事業者は、町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助金の交付を受けた決定事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第128号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町共同生活援助事業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(1) 入院時支援加算 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下、「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,240円を乗じた額から、入院時加算の単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「一単位の単価」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数を切捨て)を差引いた額を算定する。なお、一月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9又は10により算定する単位数を加算する。 ただし、対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。 (2) 運営費補助 算定基準別表第15の1及び1の2の2が算定される場合に、1日につき2,460円から算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定する単位数に一単位の単価を乗じて得た額(1円未満の端数を切捨て)を差し引いた額を算定する。 |