○毛呂山町人事評価審査委員会規程

平成20年1月30日

訓令第2号

(設置)

第1条 毛呂山町職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、毛呂山町人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 職員の人事評価の結果の妥当性に関すること。

(2) 職員からの人事評価の結果についての苦情に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は5人以内とし、職員のうちからその都度町長が任命する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(定足数及び表決)

第6条 委員会は、招集した委員の数の3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開会することはできない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査結果等)

第7条 委員会は、第2条の規定により審議した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言又は勧告することができる。

(協力依頼)

第8条 委員会は、人事評価の審議のために必要と認めるときは、関係職員の出席及び資料等の提出を求めることができる。

2 関係職員は、前項に規定する求めがあったときは、これに応じなければならない。

(苦情等の申出)

第9条 人事評価の結果について苦情等の申出を行おうとする被評価者は、評価結果を知った日から14日以内に、苦情等申出書(別記様式)により行わなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

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毛呂山町人事評価審査委員会規程

平成20年1月30日 訓令第2号

(平成27年10月1日施行)