○毛呂山町人事評価審査委員会規程
平成20年1月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 毛呂山町職員の公正かつ公平な人事評価を行うため、毛呂山町人事評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 職員の人事評価の結果の妥当性に関すること。
(2) 職員からの人事評価の結果についての苦情に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は5人以内とし、職員のうちからその都度町長が任命する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 委員会は、招集した委員の数の3分の2以上の委員の出席がなければ、会議を開会することはできない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査結果等)
第7条 委員会は、第2条の規定により審議した結果に基づき、当該職員の評価者に対して助言又は勧告することができる。
(協力依頼)
第8条 委員会は、人事評価の審議のために必要と認めるときは、関係職員の出席及び資料等の提出を求めることができる。
2 関係職員は、前項に規定する求めがあったときは、これに応じなければならない。
(苦情等の申出)
第9条 人事評価の結果について苦情等の申出を行おうとする被評価者は、評価結果を知った日から14日以内に、苦情等申出書(別記様式)により行わなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。