○毛呂山町監査委員の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年7月12日

監委告示第7号

毛呂山町監査委員の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の規程に特別の定めのある場合を除くほか、毛呂山町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年毛呂山町規則第24号)の例による。

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

毛呂山町監査委員の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年7月12日 監査委員告示第7号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成19年7月12日 監査委員告示第7号