○毛呂山町教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年6月26日

教委規則第9号

毛呂山町教育委員会の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の毛呂山町教育委員会規則に特別の定めのある場合を除くほか、毛呂山町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年毛呂山町規則第24号)の例による。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

毛呂山町教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年6月26日 教育委員会規則第9号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月26日 教育委員会規則第9号