○毛呂山町補装具費の支給に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対する補装具費の支給に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 町長は、補装具業者の申請により、当該補装具業者を登録することができる。

2 前項の規定による登録は、事業所ごとに行うものとする。

(補装具業者の登録申請)

第3条 前条の規定により登録を受けようとする補装具業者は、毛呂山町補装具業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法人市民税納税証明書

(2) 法人の登記事項証明書の写し(個人にあっては、住民票の写し)

(3) 事業経歴書

(4) 定款

(5) その他町長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の決定をしたときは毛呂山町補装具業者登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録をしないときは、その理由を示して申請者に通知するものとする。

(補装具業者に係る情報提供)

第5条 町長は、登録した補装具業者(以下「登録補装具業者」という。)に係る情報のうち、次に掲げる事項について障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録補装具業者は、第3条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかに毛呂山町補装具業者登録変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録補装具業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、速やかに毛呂山町補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。休止している事業を再開するときも、また同様とする。

(報告等)

第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録補装具業者の登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関して不正があったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録補装具業者は、町長が発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録補装具業者は、障害者等に補装具を引き渡すに当たっては、町長が別に定める場合を除き、あらかじめ身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の適合判定及び検査の結果、その補装具が障害者等に適合しないと認められた場合は、不備な箇所を指摘し、登録補装具業者の負担において改善させることができる。

4 登録補装具業者は、障害者等に対して差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領等)

第10条 町長は、障害者等からの委任に基づき、補装具費として支給されるべき額の限度において、当該障害者等に代わって登録補装具業者に補装具費を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、障害者等に対して補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録補装具業者は、その提供した補装具について第1項の規定により障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した時に、障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録補装具業者は、補装具の提供に係る費用のうち前項の利用者負担額の支払があったときは、当該支払をした障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録補装具業者は、町長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼請求及び代理受領に対する委任状(様式第5号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請のあった日から30日以内にその額を登録補装具業者に支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 町長は、補装具の引渡し後において、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査により登録補装具業者の責めに帰すべきものと認められる不備な箇所が発見された場合は、当該登録補装具業者に対し、補装具を改善させることができる。

2 補装具の引渡し後9か月以内(平成18年厚生労働省告示第528号の別表に規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3か月以内)に生じた破損又は不適合については、登録補装具業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合にあっては、この限りでない。

(不正利得の徴収等)

第13条 町長は、障害者等又は登録補装具業者が、偽りその他の不正の手段により補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第14条 登録補装具業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿を備え、かつ、当該代理受領についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間は、補装具費の代理受領を行った日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町補装具費の支給に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)