○選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成19年3月7日

選管告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町議会議員及び毛呂山町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)の交付を受けようとする候補者は、同条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラの届出を、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、毛呂山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙の様式)

第3条 選挙運動用ビラ証紙は、選挙運動用ビラ証紙(様式第2号)によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第4条 第2条の届出があったときは、選挙管理委員会は、その内容及び選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号)を当該候補者に交付するものとする。

2 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラ証紙の交付を選挙管理委員会に請求しなければならない。

3 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで行うことができる。

4 前2項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、選挙管理委員会は、その内容を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。

5 前項の規定により選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付票に、交付期日及び累計交付枚数を記入し、その取扱者の印を押して、当該請求をした候補者に返還する。

(交付台帳の整備)

第5条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙の交付状況に関し、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、これを記録しなければならない。

(証紙等の返還)

第6条 不要となった証紙については、速やかに選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この告示は、平成19年3月22日から施行する。

(令和2年選管告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成19年3月7日 選挙管理委員会告示第12号

(令和5年3月1日施行)