○毛呂山町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年12月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険サービス事業所等指定申請書(毛呂山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年毛呂山町規則第15号。以下「指定規則」という。)様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項又は第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項又は第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては介護保険サービス事業所等変更届出書(指定規則様式第2号)により、施行規則第133条第2項又は第140条の37第2項に掲げる休止した事業の再開に係るものにあっては介護保険サービス事業所等再開届出書(指定規則様式第2号の2)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項又は第115条の25第2項の規定による届出は、介護保険サービス事業所等廃止・休止届出書(指定規則様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項又は第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、介護保険サービス事業所指定更新申請書(指定規則様式第5号)により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(指定介護予防支援の一部委託の届出)

第6条 施行規則第140条の35の規定による届出は、指定介護予防支援一部委託届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 施行規則第140条の35第2項の規定による変更の届出は、指定介護予防支援委託変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(実施細目)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の毛呂山町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により作成されている様式は、改正後の毛呂山町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 削除

様式第4号 削除

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毛呂山町指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成18年12月25日 規則第49号

(令和4年10月19日施行)