○毛呂山町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
平成18年11月30日
告示第161号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項及び毛呂山町国民健康保険条例(昭和34年毛呂山町条例第11号)第6条第1項に規定する出産育児一時金の受取代理を実施することにより、被保険者の出産に係る経費の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金受取代理」とは、毛呂山町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任することにより、当該医療機関等に対して毛呂山町が出産育児一時金を支払う制度をいう。
2 この要綱において「医療機関等」とは、法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金受取代理を利用することができる者は、出産育児一時金の支給を受ける見込があり、かつ、出産予定日まで2か月以内の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主とする。
(申請)
第4条 出産育児一時金受取代理を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、医療機関等の同意を得て、毛呂山町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理申請)(様式第1号)に出産予定者が出産予定日まで2か月以内あることを証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。
(支払)
第6条 受付通知書を受けた医療機関等(以下「受取代理機関」という。)は、出産予定者が出産後、速やかに出産費用請求書(様式第3号)に出産の事実を証明する書類の写し及び医療機関等の出産費用請求書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該受取代理機関に対し、出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要した費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産に要した費用を受取代理の額として支払い、残額は申請者に支払うものとする。
(変更届出)
第7条 申請者は、受取代理機関を変更しようとするときは、毛呂山町国民健康保険出産育児一時金受取代理人変更届(様式第4号)を速やかに町長に届け出るものとする。
(取下げ)
第8条 申請者は、出産育児一時金受取代理の利用の取下げをしようとするときは、毛呂山町国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。
2 この告示に基づく出産育児一時金受取代理は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用する。
附則(平成20年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第211号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。