○毛呂山町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、障害児の保護者及びその家族等(以下「障害者等」という。)に対し、情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことの促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 毛呂山町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、毛呂山町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のための必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 社会資源の改善・開発に向けた調整

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(利用方法)

第5条 事業を利用しようとする者は、町長に申し出るものとする。

(利用料)

第6条 利用料は、無料とする。

(報告及び調査)

第7条 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、処理状況等について、事業者に対し年1回以上定期的に事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

2 事業者は、この事業に係る経費とその他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。

(共同実施主体との連携)

第8条 事業は、他市町の実施主体が行う障害者相談支援事業と共同で実施することができるものとする。

2 町は、事業の目的を達成するため、共同の実施主体である他市町及び事業者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

毛呂山町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第124号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第124号