○毛呂山町障害者移動支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町障害者移動支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象になる事業は、毛呂山町障害者移動支援事業実施要綱(平成18年毛呂山町告示第122号。以下「実施要綱」という。)第5条に規定する登録事業所が、実施要綱第8条第4項に規定する登録利用者の移動の支援(以下「サービス」という。)に要する経費とする。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助額は、サービスの提供に応じて、30分(30分未満の端数は、30分とする。)当たり1,000円から実施要綱第12条に規定する利用料を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする登録事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに毛呂山町障害者移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に毛呂山町障害者移動支援事業実績明細票(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった日から30日以内にその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、毛呂山町障害者移動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該登録事業所に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 登録事業所は、町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年告示第151号)

(施行日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の毛呂山町障害者移動支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提供されたサービス分から適用し、同日前に提供されたサービス分については、なお従前の例による。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町障害者移動支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)