○毛呂山町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第122号
(目的)
第1条 毛呂山町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行なうことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、毛呂山町とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。
(サービス提供団体)
第4条 サービスを提供する団体(次条において「団体」という。)は、法人格を有する団体とする。
(団体登録)
第5条 団体は、事前に毛呂山町に登録するものとする。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級又は3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(7) 平成18年9月30日までに視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 平成18年9月30日までに全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(対象者)
第7条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が利用を適当と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年7月23日埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。
(利用手続)
第8条 事業を利用しようとする者は、毛呂山町障害者移動支援事業利用登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の決定通知書の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とする。
4 利用決定を受けた者(以下「登録利用者」という。)1人当たりの利用時間は、月40時間を限度とする。
5 登録利用者がこの事業を利用しようとするときは、毛呂山町障害者移動支援事業登録利用者票(様式第5号。以下「利用者票」という。)を登録事業所に提示し、登録事業所に直接依頼するものとする。
6 登録事業所は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(登録事業所の届出義務)
第10条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに毛呂山町障害者移動支援事業団体登録変更・中止届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(利用者の届出義務)
第11条 利用者等は、次に掲げる事項に該当するときは、毛呂山町障害者移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第8号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者等の住所等を変更した場合
(2) 利用者等の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
2 利用者等は、利用者票をき損し、又は紛失したときは、毛呂山町障害者移動支援事業登録利用者票再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。
(利用料)
第12条 利用者等は、利用料としてサービス提供者1人につき30分(30分未満の端数は、30分とする。)当たり100円を登録事業所に支払うものとする。
2 1回のサービスの提供におけるサービス提供者の人数は、利用者1人につき1人とする。ただし、町長が利用者の身体的理由等により必要があると認めるときは、サービス提供者の人数を利用者1人につき2人とすることができる。
(利用料の免除)
第13条 町長は、利用者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合にあっては利用者及びその配偶者を世帯とし、利用者が18歳未満の場合にあってはその者が属する世帯とする。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料について、全額免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 当該年度(第8条第1項の規定による申請が4月から6月までの間である場合については、前年度)の市町村民税が非課税である世帯
(費用の支弁)
第14条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業の実施に要する経費を支弁することができる。
(登録事業所の遵守事項)
第15条 登録事業所は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、速やかに登録利用者の家族等及び町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業所及び従業者は、登録利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業所は、従業者、会計及び登録利用者へのサービス提供記録に関する記録をサービス提供日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第16条 利用者等は、毛呂山町障害者移動支援事業登録利用者票を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第97号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年告示第150号)
(施行日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の毛呂山町障害者移動支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に利用又は提供されたサービス分から適用し、同日前に利用又は提供されたサービス分については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第94号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。