○毛呂山町日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町日中一時支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、毛呂山町日中一時支援事業実施要綱(平成18年毛呂山町告示第119号。以下「実施要綱」という。)第5条第3項の規定による登録決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)の行う日中一時支援事業に要する経費とする。

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助額は、実施要綱別表第3に掲げる額から、実施要綱第9条に規定する利用料を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、毎月10日までにその前月中の事業の実施に要した経費に係る補助金について、毛呂山町日中一時支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に毛呂山町日中一時支援事業実績明細票(様式第2号)を添付して、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、毛呂山町日中一時支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第6条 登録事業者は、町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について書面により報告しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助金の交付を受けた登録事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町日中一時支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)