○毛呂山町精神障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町精神障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、毛呂山町とする。

2 町は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活に即した課題に対する個別的かつ具体的な支援、指導等

(2) 日常的な問題及び不安等の解消を図るための助言、指導等

(3) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び安心して居られる場所の提供

(4) 自主的な活動、地域住民との交流等の支援等

(5) 住宅、就労、公共サービス等に関する情報の提供

(6) 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整等

(7) 地域住民ボランティアの育成、導入

(8) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

(9) その他、地域の特性や実情に応じた創意工夫に基づく事業等

(利用対象者)

第4条 事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する精神障害者(精神的な支援が必要な者を含む。)とその家族等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用登録)

第5条 事業の利用を希望する者は、利用登録申請書により事業者に登録しなければならない。

(費用負担)

第6条 この事業の利用料は無料とする。ただし、本人に係る飲食物、創作活動等における材料費等で、実費負担を要するものはこの限りでない。

(報告及び調査)

第7条 事業者は、年1回事業実施状況を町長に報告するものとする。

2 事業者は、この事業に係る設備及び会計に関する帳簿類、利用者に関する記録、業務日誌等を整備するとともに、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。

3 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。

(共同実施主体との連携)

第8条 この事業は、他市町村の実施主体が行う精神障害者地域活動支援センター事業と共同で実施することができるものとする。

2 町は、事業の目的を達成するため、共同の実施主体である他市町村及び事業者と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

毛呂山町精神障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第118号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第118号