○毛呂山町障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声・言語機能障害その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に手話通訳者等を派遣し、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とする。

2 町は、次条に定める事業を社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」という。)に委託して実施するものとする。この場合において、県知事が委嘱している手話通訳者等を町長が委嘱したものとみなす。

(派遣の要件)

第3条 町長は、次に掲げる場合において、町内に在住する聴覚障害者等が手話通訳又は要約筆記を必要とすると認めるとき手話通訳者等を派遣する。ただし、派遣の範囲は、原則として県内に限るものとする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(派遣の申込み)

第4条 本事業に申し込むことができる者は、原則として、聴覚障害者等とする。

2 派遣の申込先は、福祉会とする。

3 福祉会は、埼玉県登録手話通訳者・要約筆記者の中から手話通訳者等を派遣する。

(聴覚障害者等の負担)

第5条 聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第6条 手話通訳者等は、通訳業務終了後、速やかに福祉会に報告しなければならない。

2 福祉会は、派遣業務を実施した場合には、手話通訳者等派遣業務報告書(様式第1号)を作成し、毎月15日までに前月事業実施分を町長へ報告する。

3 派遣された手話通訳者等に対する派遣料は、毛呂山町障害者意思疎通支援事業委託契約書による。

(派遣料の請求)

第7条 福祉会は、前条第2項の手話通訳者等派遣業務報告書とともに、手話通訳者等派遣料請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 町長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長は、手話通訳者等の健康管理に配慮する。

(2) 町長は、手話通訳者等を依頼する際には、1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間を原則として30分以内とする。

(3) 町長は、研修の機会を設ける等手話通訳者等の技術と知識の向上に配慮する。

2 手話通訳者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 手話通訳者等は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

(2) 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

(3) 手話通訳者等は、業務上知り得た情報を当該手話通訳者等の派遣の申込みをした者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町障害者コミュニケーション支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提供された派遣業務について適用し、同日前に提供された派遣業務については、なお従前の例による。

(平成30年告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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毛呂山町障害者意思疎通支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第117号

(平成30年4月1日施行)