○毛呂山町公民館使用料免除の基準及び手続きに関する要綱

平成18年7月6日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和61年毛呂山町条例第7号)第7条の規定に基づき、使用料の免除の基準及び手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(使用料免除基準)

第2条 公民館の使用料免除基準は、別表に定めるとおりとする。

(使用料免除を受けることができる団体の登録)

第3条 次の各号のいずれにも該当する団体は、使用料の免除を受けることができる団体として教育委員会の登録を受けることができる。

(1) 別表第1項から第3項までのいずれかに該当すること。

(2) 団体構成員の半数以上が毛呂山町内(在勤者及び通学者を含む。)に居住していること。

(3) 公民館の設置目的に該当すること。

(4) 団体構成員の総意で自主的かつ主体的に運営していること。

(5) 代表者、会則及び活動計画を有し、会計処理が明確であること。

(6) 活動実績が3月以上であること。

(登録申請)

第4条 前条の登録を受けようとする団体は、次に掲げる書類を教育委員会に提出して申請しなければならない。

(1) 公民館使用料免除団体登録(変更)申請書(様式第1号)

(2) 会員名簿(様式第2号)

(3) 収支決算書及び予算書(様式第3号)

(4) 事業報告書及び事業計画書(様式第4号)

(5) 団体の会則又はそれに準ずるもの

2 前項の規定にかかわらず、別表第1項、第2項及び第4項に該当する団体は、前項の書類の提出は要しない。

(登録の実施)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、登録を承認したときは、団体名その他必要な事項を登録台帳に登録するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による審査の結果を申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の審査をするために必要と認めたときは、社会教育委員会の意見を聞くものとする。

(使用料免除登録団体の免除申請)

第6条 前条の規定により登録を受けた団体(以下「使用料免除登録団体」という。)は、公民館の使用申請を行うときは、使用料免除登録団体である旨を申し出ることにより、毛呂山町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第7条に規定する公民館使用料免除申請書の提出を省略することができる。

(登録事項の変更)

第7条 使用料免除登録団体は、第4条の規定による申請の内容に変更があったときは、遅滞なく、公民館使用料免除団体登録(変更)申請書を教育委員会に提出するものとする。

(登録の有効期限)

第8条 第5条の規定による登録の有効期限は、当該登録をした日の属する年度の末日までとする。ただし、教育委員会は、次年度の登録までの期間は当該有効期限を延長することができる。

(登録の取消)

第9条 教育委員会は、使用料免除登録団体が次に掲げる事項に該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 条例又は規則に違反する行為があったとき。

(3) その他、教育委員会が特に必要であると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(令和2年教委告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

公民館使用料免除基準

公民館使用料の免除基準及びその運用指針は次のとおりとする。ただし、団体が主たる目的を達成するための事業又は学習会を免除対象とする。

1 公共又は公益の目的で利用する場合

(1) 町が事務局等を有している公共又は公益的な団体

ア 町が事務局を有している公共又は公益的な団体

イ 町と連携している公共又は公益的な団体

ウ 町と連携している連合体又はその下部組織である公共又は公益的な団体

(2) 町内の小中学校、その他公教育に係わる連合体及びその下部組織である団体

(3) 町内の公教育に係わる団体が教育目的で利用する場合

2 公用の目的で利用する場合

(1) 町の事業で利用するとき

(2) 町の附属機関の事業で利用するとき

3 行政課題(地域課題及び現代的課題)に取り組むために利用する場合

活動内容が地域貢献・福祉・ボランティア活動を旨とし、地域課題や現代的課題の解決に向けた実践活動をしている団体とする。

(1) 青少年活動に係わる団体利用

ア 青少年(18歳未満)が過半数を占める団体

イ 青少年活動を直接支援する団体

(2) 家庭教育・子育て支援に係わる団体利用

ア 子育て支援を目的とする団体が利用する場合

(3) 障害者の団体利用

ア 構成員の半数以上が障害者の団体

イ 障害者(児)をもつ保護者の団体

ウ 障害者(児)の社会生活を支援する団体

(4) 地域の伝統文化を継承・保存する団体利用

ア 団体の活動が1年以上継続している実績がある団体

(5) 社会貢献や教育活動を主目的とする非営利活動団体(NPO法人など)の利用

ア 団体の活動が1年以上継続している実績がある団体

4 その他配慮すべき事項

地域貢献・地域還元の視点に基づき、免除しない団体であっても、団体活動の学習成果を地域貢献・地域還元のために行う各種講習会、体験教室などは、当日の利用のみ、その使用料を免除する。その場合は、公民館の共催事業とする。

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毛呂山町公民館使用料免除の基準及び手続きに関する要綱

平成18年7月6日 教育委員会告示第14号

(令和4年4月1日施行)