○毛呂山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請及び施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の申請に準用する。

(障害支援区分認定の通知)

第3条の2 町長は前条の申請に対し、施行令第10条の規定に基づき障害支援区分の認定手続を行い、障害支援区分を認定したときは障害支援区分認定通知書(様式第2号)を当該認定に係る障害者に通知する。

2 前項の障害支援区分が変更したときは障害支援区分認定変更通知書(様式第3号)を当該認定変更に係る障害者に通知する。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第3条の申請に対し支給決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の決定に準用する。

3 町長は、療養介護の支給決定をしたときは療養介護医療受給者証(様式第6号)を、地域相談支援給付費の支給決定をしたときは地域相談支援受給者証(様式第6号の2)を交付する。

4 町長は、前条の申請に対し支給しないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条第1項の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定は、前条第2項の申請による負担上限月額又は特定障害者特別給付費の額の変更の決定に準用する。

3 町長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項、第34条の6第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項又は第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給及び法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定に準用する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)

第12条の2 町長は、法第51条の16の規定による計画相談支援給付費又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26の規定による障害児相談支援給付費(以下この条及び次条において「計画相談支援給付費等」という。)の支給に当たり、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

2 計画相談支援給付費等の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(次項において「計画相談支援給付費等申請者」という。)は、相談支援を依頼した指定特定相談支援事業者について計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により町長に届け出るとともに、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)に当該指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を添付し、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、計画相談支援給付費等の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号の2)により計画相談支援給付費等申請者に通知するものとする。

4 町長は、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画を受け、継続サービスのモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により前項に規定する支給決定を受けた者(次項において「計画相談支援給付費等支給決定者」という。)に通知するものとする。

5 計画相談支援給付費等支給決定者が、指定特定相談支援事業者を変更する場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書に受給者証又は地域相談支援受給者証を添付して、町長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第12条の3 施行規則第34条の55又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の4の規定による計画相談支援給付費等の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号の2)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第13条 施行令第43条の5第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)に必要書類を添付して、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

3 施行令第43条の5第6項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)に必要書類を添付して、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の申請)

第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第28号)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(更生医療を担当する機関に限る)の担当医師とする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定をしたときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第30号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第28号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請により、支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定をしないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第33号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しをしたときの通知は、支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第21条 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第36号)によるものとする。

(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)

第22条 指定障害者福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定により読み替えて適用する法第58条第3項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求をするときは、療養介護医療費請求書(様式第37号)によるものとする。

(補装具費)

第23条 法第76条に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)を申請者に送付するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことを決定したときは補装具費支給却下決定通知書(様式第41号)を申請者に送付する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(毛呂山町支援費支給に関する規則の廃止)

2 毛呂山町支援費支給に関する規則(平成15年毛呂山町規則第19号)は、廃止する。

(毛呂山町児童福祉法施行細則の廃止)

3 毛呂山町児童福祉法施行細則(平成15年毛呂山町規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年規則第41号)

この規則は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町障害者自立支援法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の毛呂山町障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定による支給決定及び支給決定の変更申請は、この規則の施行の日前においても新規則の規定の例により行うことができる。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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様式第27号 削除

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毛呂山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第18号
平成18年10月1日 規則第39号
平成18年11月6日 規則第41号
平成19年1月30日 規則第3号
平成19年3月29日 規則第23号
平成20年7月16日 規則第30号
平成21年5月27日 規則第12号
平成22年3月12日 規則第8号
平成23年9月2日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年5月31日 規則第16号
令和元年11月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第13号