○毛呂山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請及び施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の申請に準用する。
2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の決定に準用する。
(支給決定の変更申請)
第5条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
2 前項の規定は、負担上限月額又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。
(支給決定の取消し)
第7条 施行規則第20条第1項、第34条の6第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項又は第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
5 計画相談支援給付費等支給決定者が、指定特定相談支援事業者を変更する場合には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書に受給者証又は地域相談支援受給者証を添付して、町長に提出するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第12条の3 施行規則第34条の55又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の4の規定による計画相談支援給付費等の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号の2)によるものとする。
3 施行令第43条の5第6項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)に必要書類を添付して、町長に申請するものとする。
(支給認定の申請)
第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第28号)によるものとする。
2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(更生医療を担当する機関に限る)の担当医師とする。
3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第28号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第33号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第34号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しをしたときの通知は、支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
第21条 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第36号)によるものとする。
(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)
第22条 指定障害者福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定により読み替えて適用する法第58条第3項の規定により町長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求をするときは、療養介護医療費請求書(様式第37号)によるものとする。
(補装具費)
第23条 法第76条に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(毛呂山町支援費支給に関する規則の廃止)
2 毛呂山町支援費支給に関する規則(平成15年毛呂山町規則第19号)は、廃止する。
(毛呂山町児童福祉法施行細則の廃止)
3 毛呂山町児童福祉法施行細則(平成15年毛呂山町規則第22号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町障害者自立支援法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の毛呂山町障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定による支給決定及び支給決定の変更申請は、この規則の施行の日前においても新規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第27号 削除