○毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会に関する規則
平成18年6月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会共同設置規約(平成18年毛呂山町告示第82号)に定めがあるもののほか、毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1合議体とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の会議)
第4条 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。
(合議体の長)
第5条 合議体には長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。