○毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会共同設置規約

平成18年6月20日

告示第82号

(共同設置)

第1条 毛呂山町、越生町及び鳩山町(以下「構成町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同で設置する。

(名称)

第2条 前条の市町村審査会は、毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地毛呂山町役場内とする。

(委員の定数)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

(委員の任命方法)

第5条 委員は、構成町の町長が協議して定める候補者について、毛呂山町長が任命する。

2 委員に欠員を生じたときは、毛呂山町長は、速やかに、その旨を越生町及び鳩山町(以下「関係町」という。)の町長に通知するとともに、前項の例により委員を任命するものとする。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、毛呂山町においてこれを掌る。

(審査会に関する予算)

第7条 審査会に関する予算は、毛呂山町の一般会計とする。

2 毛呂山町長は、審査会に関する予算を調整しようとするときは、あらかじめ関係町の町長と協議しなければならない。

(負担金)

第8条 審査会の経費に関する構成町の負担金は、次の割合をもって定める。

平等割 100分の30

審査判定件数割 100分の70

2 前項の審査判定件数割の基礎となる件数は、当該年度の前々年10月1日から前年9月30日までの審査判定件数とする。

3 関係町は、第1項の規定による負担金を、毛呂山町に交付しなければならない。

4 前項の負担金の交付の時期については、構成町が協議により定める。

(審査会に関する決算報告)

第9条 毛呂山町長は、審査会に関する決算を毛呂山町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町の町長に報告しなければならない。

(審査会に関する条例等)

第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、構成町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(委員に関する条例等)

第11条 毛呂山町は、委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定により、条例、規則及びその他の規程を、毛呂山町が制定又は改廃したときは、関係町の町長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。

(委員の懲戒処分等)

第12条 毛呂山町長は、委員の懲戒処分をする場合又はその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町の町長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、審査会の事務に関し必要な事項は、構成町の町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(特例措置)

2 第8条第1項の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度の審査会の経費に関する構成町の負担金は、次の割合をもって定める。

平等割 100分の30

障害者人口割 100分の70

3 前項の障害者人口割の基礎となる障害者人口は、当該年度の前年3月31日現在における、次の障害者数の合計数とする。

(1) 埼玉県が公表した社会福祉統計の身体障害者手帳交付台帳登載の身体障害者数

(2) 埼玉県が公表した社会福祉統計の療育手帳交付記録簿登載の知的障害者数

(3) 埼玉県が公表した精神障害者保健福祉手帳の等級別集計表及び精神障害者通院医療費公費負担の疾患別集計表登載の精神障害者数

(平成18年告示第166号)

この規約は、告示の日から施行し、変更後の毛呂山町・越生町・鳩山町障害程度区分判定等審査会共同設置規約の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成25年告示第26号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

毛呂山町・越生町・鳩山町障害支援区分判定等審査会共同設置規約

平成18年6月20日 告示第82号

(平成26年4月1日施行)