○毛呂山町地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 包括センター事業(以下「事業」という。)の実施主体は、毛呂山町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 包括センターを利用できる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(包括センターの種類)
第4条 包括センターは、毛呂山町地域包括支援センター(以下「町包括センター」という。)及び毛呂山町地域包括支援センター支所(以下「支所」という。)とする。
(町包括センターの行う事業)
第5条 町包括センターは、次の事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(支所の行う事業)
第6条 支所は、次の事業を行う。
(1) 地域住民の身近な相談窓口として、在宅介護に関する各種の相談を電話、面接等により総合的に応じ、集約した上で、町包括センターに報告すること。
(2) 地域の要援護高齢者等の心身の状況、家族等の状況等の実態把握に関すること。
(3) 各種の公的保健福祉サービス及び介護保険サービスの広報並びにその積極的な利用について啓発を行うこと。
(4) 要介護状態等になるおそれのある高齢者(以下「虚弱高齢者」という。)に対して、寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等の利用を支援すること。
(5) 介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。
(業務管理)
第7条 包括センターは、相談を受けた在宅の要援護高齢者若しくは虚弱高齢者又はその家族等に関する基礎的事項、支援サービス内容、サービス実施状況及び処遇目標達成状況並びに今後の課題等を記載した台帳を整備し、適切に管理しなければならない。
2 包括センターの職員は、相談の内容及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告及び調査)
第8条 町長は、事業の委託をしたときは、受託者に対し相談内容及び処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
(利用料)
第9条 包括センターの利用料は、無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の規定は、法第18条第2号に規定する予防給付の開始の日から施行する。
附則(平成21年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。