○毛呂山町青少年育成事業補助金交付要綱

平成18年3月28日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の健全な育成を図るため設置された青少年育成組織(以下「育成組織」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非行及び事故防止のための事業

(2) 地域環境の浄化を図るための事業

(3) 家庭の健全化を図る事業

(4) 青少年健全育成のための研修等の事業

(5) 育成組織の運営に要する経費

(補助額)

第3条 前条の事業及び経費に対する補助額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号から同条第4号までに掲げる事業 育成組織を単位とした均等割及びその会員の世帯に属する小学生及び中学生の人数割をもって算出した額

(2) 前条第5号に掲げる経費 育成組織の運営に要する経費のうち町長が認める額

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条の規定により申請書を提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第8条の規定により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等が完了した時は、当該補助金に係る年度の翌年度の4月末日までに、青少年健全育成事業実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第7条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

毛呂山町青少年育成事業補助金交付要綱

平成18年3月28日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会告示第8号
平成26年4月30日 教育委員会告示第6号
平成28年3月25日 教育委員会告示第6号
令和4年3月23日 教育委員会告示第4号
令和4年4月26日 教育委員会告示第10号