○毛呂山町青少年育成事業補助金交付要綱
平成18年3月28日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青少年の健全な育成を図るため設置された青少年育成組織(以下「育成組織」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非行及び事故防止のための事業
(2) 地域環境の浄化を図るための事業
(3) 家庭の健全化を図る事業
(4) 青少年健全育成のための研修等の事業
(5) 育成組織の運営に要する経費
(2) 前条第5号に掲げる経費 育成組織の運営に要する経費のうち町長が認める額
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条の規定により申請書を提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第8条の規定により申請者に通知するものとする。
(報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等が完了した時は、当該補助金に係る年度の翌年度の4月末日までに、青少年健全育成事業実績報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第7条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。