○毛呂山町私立幼稚園預かり保育補助金交付要綱
平成18年3月28日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な保育需要に対応するとともに、子育て支援の一助とするため、預かり保育事業を実施する私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる幼稚園は、次の要件を満たす毛呂山町に所在する幼稚園とする。
(1) 毛呂山町に住所を有し、月単位で預かり保育の申し込みをした幼児に対し、月の保育日数の5割以上預かり保育を実施すること。
(2) 幼稚園児を保護者の労働等の事由により、幼稚園の教育時間を超えて保育すること。
(3) 前号の教育時間を超えて保育をする場合、教育を行う日の月曜日から金曜日までの保育時間は、午後6時までとすること。
(4) 土曜日については、可能な限り預かり保育を行うこと。
(5) 休業日(園則に規定する教育を行わない日をいう。)については、可能な限り預かり保育を行うこと。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類及び額は、次に定めるところによる。
(1) 均等割 1施設当たり月額50,000円
(2) 幼児割 預かり保育に係る幼児1人につき月額5,500円
(3) 長期休業期間預かり保育実施加算 1施設当たり年額200,000円
(4) 基本運営費 1施設当たり年額100,000円。ただし、事業開始年度に限る。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園預かり保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 保育者等に関する調書(様式第2号)
(3) 預かり保育の幼児等に関する調書(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、私立幼稚園預かり保育事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(申請事項の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ私立幼稚園預かり保育事業変更(中止・廃止)届(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、補助事業者の請求に基づき幼児割は当該月分を翌月に、基本運営費は、補助金交付決定後30日以内に、長期休業期間保育実施加算については、事業実施後30日以内に交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金を返還させることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、私立幼稚園預かり保育事業実績報告書(様式第6号)により事業完了後20日以内に町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を整備し、かつ、これらの書類等を補助事業の実施年度後5年間保存しなければならない。
(調査・指導)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、職員が補助事業者の運営等について調査又は必要な指導をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日において、この告示による改正前の毛呂山町私立幼稚園就園預かり保育補助金交付要綱第2条の規定により補助の対象となる私立幼稚園の設置者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。