○毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会設置規則
平成18年1月31日
教委規則第1号
(設置)
第1条 毛呂山町立小・中学校への就学予定者及び在籍する児童生徒のうち、障害があるため又は障害があると思われるために教育上特別な配慮を必要とする者(以下「障害のある児童生徒等」という。)に対し、適正な就学に係る判断や必要な教育的支援を行うため、毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 障害のある児童生徒等の就学に係る相談、調査、検査等に関すること。
(2) 障害のある児童生徒等の就学に係る判断に関すること。
(3) 小・中学校における就学相談に係る教育的支援及び助言に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 精神科医師
(2) 校医
(3) 学識経験者
(4) 小・中学校長
(5) 小・中学校教頭
(6) 小・中学校特別支援担当職員
(7) 幼稚園及び保育園の職員
(8) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 毛呂山町立小・中学校児童、生徒就学指導委員会設置規則(昭和53年毛呂山町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。