○毛呂山町告示で定める要綱、規程等の様式における敬称の取扱いについて
平成18年3月16日
告示第31号
毛呂山町告示で定める要綱、規程等の様式の規定については、これらの規定中町が収受する文書のあて名の敬称の部分に「殿」又は「様」とあるのは「あて」と読み替えて適用する。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に要綱、規程等の規定により作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成18年3月16日 告示第31号
(平成18年3月16日施行)