○毛呂山町規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成18年3月16日

規則第8号

毛呂山町規則の様式の規定については、これらの規定中町が収受する文書のあて名の敬称の部分に「殿」又は「様」とあるのは「あて」と読み替えて適用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に毛呂山町規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

毛呂山町規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成18年3月16日 規則第8号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
平成18年3月16日 規則第8号