○毛呂山町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱
平成17年11月30日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対する利用者負担の軽減制度事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護及び同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び第1号訪問事業 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び第1号通所介護事業 次に掲げる額の合算額とする。
ア 居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 次に掲げる額の合算額とする。
ア 居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 滞在に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(4) 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる額の合算額とする。
ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、同条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
ウ 居住に要する費用から法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(5) 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる額の合算額とする。
ア 居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費及び同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費並びに法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費、同条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費及び同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
イ 食事の提供に要する費用
ウ 宿泊に要する費用
2 前項の規定により申し出た社会福祉法人等は、町から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号又は様式第3号の2。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金法等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金法等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、介護費負担に係る利用者負担額軽減後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。ただし、指定密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護の利用する町民税非課税世帯で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者のサービス費に係る利用者負担については、この事業に基づく負担軽減を適用しない。
2 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、この事業に基づく負担軽減の適用を行うものとする。
(軽減対象者)
第5条 軽減の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が対象サービスを受けた日の属する年度(対象サービスを受けた日が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の町民税が非課税である者又は町民税を免除された者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で、同条第3項に規定する利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。ただし、旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても、ユニット型個室の居住費に係る同条第5項第2号の規定による利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。
(助成)
第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係るすべての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。ただし、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、全額を助成対象とする。
2 前項の助成は、事業所(施設)を単位として行うものとする。
3 助成を受けようとする社会福祉法人等は、生計困難者利用者負担額減額助成金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5 助成を受けた社会福祉法人等は、事業が完了したときは、速やかに生計困難者利用者負担額減額助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の申請及び認定)
第7条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により承認した場合には、申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。
(確認証の更新)
第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、有効期限の満了日の30日前までに確認証の更新の申請をすることができる。この場合の手続は、第7条の規定を準用する。
(確認証の再交付)
第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が町の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、当該サービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以降の対象サービスの利用から適用する。
2 毛呂山町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額減額助成要綱(平成13年毛呂山町告示第28号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。