○毛呂山町指定管理者選定委員会規程

平成17年8月29日

訓令第15号

(設置)

第1条 公の施設の指定管理者に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し必要な事項を審査するため、毛呂山町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止に関すること。

(3) その他指定管理者に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、管財課長及び教育総務課長をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

毛呂山町指定管理者選定委員会規程

平成17年8月29日 訓令第15号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成17年8月29日 訓令第15号
平成18年12月25日 訓令第12号
平成27年9月30日 訓令第6号