○毛呂山町指定管理者選定委員会規程
平成17年8月29日
訓令第15号
(設置)
第1条 公の施設の指定管理者に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し必要な事項を審査するため、毛呂山町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止に関すること。
(3) その他指定管理者に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、管財課長及び教育総務課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。