○毛呂山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(次条第1項において「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は毛呂山町に住所を有し、同表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、対象者については小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限るものとする。

2 前項に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、毛呂山町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて町長に申請するものとする。

(給付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定により申請があったときは、毛呂山町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、及び審査し、速やかに用具の給付の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による用具の給付を行う旨の決定をしたときは、毛呂山町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「給付決定通知書」という。)に毛呂山町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添付して申請者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による用具の給付を行わない旨の決定をしたときは、毛呂山町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(用具の給付)

第5条 町長は、用具の給付に関する業務を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の規定により給付の業務を受託した業者は、給付決定通知書により指定する用具を申請者に直接給付するものとする。

3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給するものとする。

4 用具に附属品が必要な場合は、当該用具を機能させるため必要不可欠な附属品のみを当該用具とともに支給するものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた対象者の扶養義務者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により受給者が負担する費用の額の基準は、別表第2に定める額とする。この場合において、複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず同表に定める額とする。

3 受給者が業者から用具の給付を受けたときは、給付券を業者に提出し、前項の規定により負担する費用の額を直接業者に支払わなければならない。

4 町は、用具の給付に要する費用のうち、第2項に定める額を除いた額を負担するものとする。

(費用の請求)

第7条 業者は、前条第4項に規定する額を町に請求するものとする。この場合において、業者は、請求書に給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第8条 受給者は、用具を適正に使用又は管理し、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用の返還)

第9条 町長は、受給者が前条の規定に違反した場合には、町が負担した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、毛呂山町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第124号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第103号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第172号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和2年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿ができない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(入院中又は施設入所中の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(入院中又は施設入所中の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(入院中又は施設入所中の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割額の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額 3,000円以下 D1階層

2,900

290

3,001円以上5,800円以下 D2 〃

3,450

350

5,801円以上8,700円以下 D3 〃

3,800

380

8,701円以上13,000円以下 D4 〃

4,250

430

13,001円以上17,400円以下 D5 〃

4,700

470

17,401円以上22,400円以下 D6 〃

5,500

550

22,401円以上28,200円以下 D7 〃

6,250

630

28,201円以上58,400円以下 D8 〃

8,100

810

58,401円以上75,000円以下 D9 〃

9,350

940

75,001円以上96,600円以下 D10 〃

11,550

1,160

96,601円以上121,800円以下 D11 〃

13,750

1,380

121,801円以上175,500円以下 D12 〃

17,850

1,790

175,501円以上221,100円以下 D13 〃

22,000

2,200

221,101円以上380,800円以下 D14 〃

26,150

2,620

380,801円以上549,000円以下 D15 〃

40,350

4,040

549,001円以上579,000円以下 D16 〃

42,500

4,250

579,001円以上700,900円以下 D17 〃

51,450

5,150

700,901円以上849,000円以下 D18 〃

61,250

6,130

849,001円以上1,041,000円以上 D19 〃

71,900

7,190

1,041,001円以上 D20 〃

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は、対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生ずることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講ずることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実又は支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条の規定による免除。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであることとする。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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毛呂山町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第43号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第43号
平成19年10月22日 告示第128号
平成20年8月6日 告示第92号
平成22年12月3日 告示第145号
平成23年7月13日 告示第97号
平成24年3月30日 告示第51号
平成24年6月11日 告示第95号
平成25年3月25日 告示第41号
平成25年8月15日 告示第124号
平成26年8月29日 告示第103号
平成28年3月31日 告示第53号
平成30年3月28日 告示第57号
平成30年12月13日 告示第172号
令和2年4月1日 告示第53号
令和4年3月31日 告示第55号
令和5年2月21日 告示第27号