○毛呂山町建設工事に係る共同企業体に関する取扱要綱
平成17年2月21日
告示第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 共同企業体 町が発注する建設工事を共同して施工するために、協定に基づき結成される現存する2以上の事業者の共同請負方式をいい、経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体をいう。
(3) 経常建設共同企業体 構成員に係る指名競争入札の参加資格の有効期間を通じて結成される共同企業体をいう。
(4) 特定建設工事共同企業体 町が発注する特定の建設工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(共同企業体の運営形態)
第3条 共同企業体の運営形態は、原則として出資割合、派遣技術者等において、各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 共同企業体における出資比率の最小限度基準は、技術者を適正に配置して建設工事の共同施工を確保し得るよう、構成員数を勘案して次のとおり定めるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(連帯責務)
第4条 共同企業体の建設工事の請負契約の履行については、当該共同企業体の各構成員は、町に対して共同連帯して請け負わなければならない。
第2章 経常建設共同企業体
(結成の目的)
第5条 経常建設共同企業体は、構成員の経営能力及び施工能力の強化を図り、その受注機会を確保し、もって町内業者(建設業法第3条第1項に規定する営業所で主たるものを毛呂山町内に有する建設業者をいう。)の振興を図ることを目的として結成するものとする。
(施工対象工事)
第6条 経常建設共同企業体の施工対象工事は、町長が適当であると認める工事とする。
(結成)
第7条 経常建設共同企業体は、受注しようとする建設工事の種類に対応する同じ業種の建設業者が構成員となって、任意に結成するものとする。
(入札参加資格)
第8条 経常建設共同企業体が、町が発注する建設工事に係る競争入札に参加しようとするときは、毛呂山町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規則(平成22年毛呂山町規則第4号)第4条第1項に規定する期間までに建設工事入札参加資格審査申請書に次の書類を添付し、入札参加資格審査の申請をし、審査を受けるものとする。
(1) 経常建設共同企業体協定書
(2) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(代表者の選定)
第9条 経常建設共同企業体の代表者は、当該構成員において決定された者とする。
(指名)
第10条 経常建設共同企業体への入札の指名及び入札に必要な事項の通知は、その代表者に対して行うものとする。
第3章 特定建設工事共同企業体
(結成の目的)
第11条 特定建設工事共同企業体は、建設工事における経験の増大、技術の拡充強化、資金力の増大及び危険の分散を図り、もって建設工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として結成するものとする。
(施工対象工事)
第12条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、大規模工事であって技術的難度の高い建設工事で次に掲げるものとする。ただし、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事において、単体で施工できる者がいると認められるときは、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合による入札を執行することができる。
(1) おおむね2億円以上の建設工事
(2) 特殊技術を要する建設工事
(3) 前2号に掲げる建設工事のほか、町長がその性質等に照らして特定建設工事共同企業体による施工の必要性があると認める建設工事
(構成)
第13条 町長は、前条の規定により施工対象工事を決定したときは、当該施工対象工事の種類に応じた建設業者のうちから、特定建設工事共同企業体の構成員となることができるものを選定し、又は当該構成員となることができるものの条件を設定するものとする。
2 特定建設工事共同企業体の構成員は、3業者以内とする。
3 特定建設工事共同企業体の構成員は、級別格付が最上位等級同士又は最上位等級及び第2位等級に属する組合せとする。
4 経常建設共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
5 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一の施工対象工事について、他の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
6 町長は、第1項の規定により特定建設工事共同企業体の構成員となることができる建設業者の選定又は条件の設定をしたときは、その旨を当該選定した建設業者に通知し、又は告示するものとする。
7 前項の規定により通知を受けた建設業者は、特定建設工事共同企業体の結成を辞退することができる。この場合において、町は、その辞退を理由にその者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(結成)
第14条 特定建設工事共同企業体は、前条第1項の規定により選定された建設業者又は条件の設定を受けた建設業者が構成員となって、町長が定める方法に従い任意に結成するものとする。
(入札参加資格)
第15条 建設業者が特定建設工事共同企業体を結成して、当該施工対象工事に係る競争入札に参加しようとするときは、町長に特定建設工事共同企業体に係る資格審査の申請をし、その審査を受けなければならない。
(資格審査の申請)
第16条 特定建設工事共同企業体に係る資格審査の申請は、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
(2) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の資格審査の申請は、次に掲げる要件を満たすものでなければすることができない。
(1) 構成員は、建設工事入札参加資格審査申請書を提出した建設業者であること。
(2) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。
(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(4) すべての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る管理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得る建設業者であること。
(5) その他町長が必要と認める事項を満たしていること。
3 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査の申請及び特定建設工事共同企業体協定の締結は、当該構成員の代表者が行うものとする。
4 特定建設工事共同企業体の構成員は、代理人を定め、当該建設工事に係る次に掲げる権限を委任状(様式第3号)により委任することができる。
(1) 入札及び見積りに関すること。
(2) 契約の締結に関すること。
(3) 契約の履行に関すること。
(4) 代金の請求及び受領に関すること。
(5) 副代理人の選任に関すること。
(6) 前各号に付帯する一切のこと。
(資格審査及び格付)
第17条 特定建設工事共同企業体の資格審査は、前条第2項に基づいて行い、級別格付は、次により行うものとする。
(1) 構成員の級別格付が同一の場合 当該構成員の級別格付
(2) 構成員の級別格付が異なる場合 上位の構成員の級別格付
(代表者の選定)
第18条 特定建設工事共同企業体の代表者は、施工能力の大きいものとし、その出資比率は構成員中最大とする。
(指名)
第19条 特定建設工事共同企業体への指名は、その代表者に通知して行う。
第4章 雑則
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和2年告示第220号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。