○毛呂山町不当要求行為等対策要綱

平成17年1月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が事務事業を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的取り組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保し、もって町民の利益を保護することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力を用いて不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の不安を抱かせ、又は正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利の行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段等により、機関紙、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、若しくは金銭及び権利を不当に要求しようとする行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに町職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等を未然に防止するとともに、適切な対策を講じるため、毛呂山町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(所掌事務)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等の未然防止対策及び事後措置の協議検討

(3) 不当要求行為等に関する関係機関との情報交換及び連絡調整

(4) その他目的を達成するために必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の対応措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等の事象の事実を知ったときは、直ちに所属長を通じて不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じなければならない。この場合において所属長は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、第1項の報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

副町長、教育長、参事、議会事務局長、総務課長、企画財政課長、税務課長、住民課長、福祉課長、高齢者支援課長、生活環境課長、産業振興課長、まちづくり整備課長、水道課長、農業委員会事務局長、教育総務課長、生涯学習課長

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毛呂山町不当要求行為等対策要綱

平成17年1月31日 告示第7号

(平成19年4月1日施行)