○毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク設置要綱

平成16年9月29日

教委告示第18号

(設置)

第1条 毛呂山町生涯学習基本計画に基づき、貴重な経験、豊かな知識又は優れた技能等を有する、ボランティア精神を踏まえた社会参加に意欲のある人材を登録し、その情報を提供することによって町民の学習要求に応え、生涯学習の振興に寄与するとともに、豊かな地域社会をつくることを目的として、毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

(事業)

第2条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。

(1) 人材の登録、変更及び取消しに関すること。

(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。

(3) 人材の発掘及び養成に関すること。

(4) 人材の活用推進に関すること。

(5) その他人材バンクについて必要なこと。

(設置主体)

第3条 人材バンクの設置主体は、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(登録要件)

第4条 人材バンクに登録できるものは、次に掲げる要件をすべて満たす個人又は団体とする。

(1) 人材バンクの目的を理解し、賛同する者

(2) 毛呂山町内に在住し、生涯学習に関する貴重な経験、豊かな知識、優れた技能等を有する者又は生涯学習の推進に積極的に協力できる者

(3) 政治・宗教・営利活動を目的としない者

(登録者の活動内容)

第5条 人材バンクの登録者は、町民又は公共機関の求めに応じ、次に掲げるボランティア活動を行う。

(1) 町民の学習活動又は公共機関が行う学級、講座、講演会、授業及び部活動等において、指導者又は助言者として講義・講習等を行う。

(2) 学習団体のリーダー、町職員及び教員等に協力し、当該団体の学習活動及び公共機関の学習・教育事業が円滑に進むよう支援する。

(登録手続)

第6条 人材バンクに登録を希望する者は、個人にあっては毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク登録申請書(個人用)(様式第1号)を、団体にあっては毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク登録申請書(団体用)(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク登録者名簿(様式第3号又は様式第4号)に登載するものとする。

(登録有効期間)

第7条 登録の有効期間は、登録基準日(登録の有効期間の初日をいう。以下同じ。)から3年間とする。ただし、登録基準日以後に、有効期間の途中で登録された登録者にあっては、登録された日から当該有効期間の末日までの期間とする。

(登録の更新)

第8条 教育委員会は、登録者の意思を確認の上、登録を更新することができる。

(登録の変更)

第9条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すとともに、毛呂山町生涯学習推進会議に報告するものとする。

(1) 登録者から申し出があったとき。

(2) 登録者が、人材バンクを利用して政治、宗教又は営利目的の活動を行ったとき。

(3) 申請内容に偽りがあったとき。

(登録情報の保護)

第11条 教育委員会は、人材バンクに登録した情報が個人情報であることに留意し、その保護に十分に配慮するものとする。

(登録者の活用)

第12条 情報の提供及び学習活動等への支援を受けることができる者は、毛呂山町内に住所又は活動拠点を置く個人及び団体並びに学習・教育事業を行う公共機関(以下「学習者」という。)とする。

2 教育委員会は、学習者からの要望に応じ、毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク登録者名簿を基に作成した登録者一覧表により、必要な情報を提供するものとする。

3 登録者を活用しようとする学習者は、毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク活用申請書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、前項の申請に基づき、登録者の連絡先等の情報を学習者に提供するものとする。

5 情報の提供を受けた学習者は、登録者と直接交渉し、その結果について、速やかに教育委員会に報告するものとする。

6 学習者は、登録者を活用した場合には、事業終了後、速やかに毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク活用報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

(費用負担)

第13条 登録者の活動にあたっては、無償を原則とする。ただし、交通費、材料費等の実費については、学習者の負担とする。

(研修)

第14条 登録者は、必要に応じて教育委員会等が開催する研修会等に参加し、資質の向上に努めるものとする。

(庶務)

第15条 人材バンクに係る庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町生涯学習ボランティア人材バンク設置要綱

平成16年9月29日 教育委員会告示第18号

(令和4年4月1日施行)