○毛呂山町国民健康保険保養所に関する規程

平成16年3月18日

告示第16号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山町国民健康保険条例(昭和34年毛呂山町条例第11号)第8条第1項第4号の規定に基づき、被保険者等の健康の保持増進のため、町が指定する保養所の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保養所の種類)

第2条 保養所の種類は、次のとおりとする。

(1) 第1種保養所 町が施設と契約のうえ、保養所又は海の家として指定した宿泊施設

(2) 第2種保養所 埼玉県国民健康保険団体連合会が保養施設として指定した宿泊施設

(3) 第3種保養所 町が施設と契約のうえ、保養所として指定した入湯施設

(利用資格)

第3条 保養所を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 毛呂山町国民健康保険の被保険者

(2) 前号の者以外で毛呂山町に住所を有する者

(利用の申込み)

第4条 第1種保養所を利用しようとする者は、利用を希望する保養所に直接申し込み、予約後速やかに国民健康保険保養所(海の家)利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 第2種保養所を利用しようとする者は、利用を希望する保養所に直接申し込み、予約後速やかに国民健康保険保養所(連合会)利用申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

3 第3種保養所を利用しようとする者は、国民健康保険保養所(入湯)利用券交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認)

第5条 町長は、前条による保養所の利用申込があったときは、速やかに内容を審査し、利用の承認の可否を決定するものとする。

2 町長は、申込者に利用を承認する日から6月以前の町税の滞納(申込者が属する世帯の世帯主の国民健康保険税の滞納を含む。)がある場合には、利用を承認しないことができる。

3 利用を承認しようとするときは、当該年度の補助金の予算の範囲内で承認しなければならない。

(利用券等の交付)

第6条 町長は、第1種保養所の利用の承認をしたときは、国民健康保険保養所(海の家)利用券(様式第4号)を申込者に交付するものとする。

2 町長は、第2種保養所の利用の承認をしたときは、保養施設宿泊利用券(様式第5号)及び保養施設宿泊利用助成券(様式第6号)を申込者に交付するものとする。

3 町長は、第3種保養所の利用の承認をしたときは、毛呂山町国民健康保険保養所(入湯)利用券(様式第7号)を申込者に交付するものとする。

4 申込者は、保養所を利用するときは前3項に規定する利用券等を保養所に提出しなければならない。

(利用の取消等)

第7条 申込者は、利用の承認を得たのち、その利用を取り消し、又は申込事項を変更しなければならない事情が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

2 申込者は、前項の届出がないこと又は遅れたことにより、保養所から違約金の請求があったときは、当該保養所が定める違約金を当該保養所に直接支払うものとする。

(利用料金)

第8条 第1種保養所及び第3種保養所の利用料金は、第2条の契約に定められた料金とする。

2 第2種保養所の利用料金は、埼玉県国民健康保険団体連合会が定めた料金とする。

(補助金)

第9条 町は、保養所の利用者に対し、補助金を交付する。

2 第1種保養所及び第2種保養所の補助金は、1人1泊につき大人3,000円、小人(3歳から小学生までの者をいう。)1,500円とする。ただし、補助金は、利用料金の2分の1の額を超えることはできない。

3 前項の補助金の交付は、一会計年度について1人1泊を限度とする。

4 第3種保養所の補助金は、1人1回につき大人200円とし、一年間について1人12回を限度とする。

5 補助金は、保養所の請求に基づき、町が保養所に直接支払うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助した金額を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の毛呂山町国民健康保険保養所に関する規程第9条第2項の規定は、平成16年4月1日以後の第1種保養所及び第2種保養所の利用について適用する。

3 この告示の施行の際、現に交付されている毛呂山町国民健康保険指定保養所(入湯)利用券の使用に係る補助金については、なお従前の例による。

(宮城県及び福島県内の第1種保養所利用者に対する補助金の特例)

4 平成25年6月1日から平成29年3月31日までの間に宮城県及び福島県内の第1種保養所(次項において「特例保養所」という。)を利用した場合における第9条第2項の規定の適用については、同項中「2,000円」とあるのは「5,000円」と、「1,000円」とあるのは「2,500円」とする。

5 前項の規定による特例は、特例保養所の宿泊初日が平成25年6月1日から平成29年3月31日までの期間に当たる場合に限り適用する。

(平成17年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている毛呂山町国民健康保険指定保養所(入湯)利用券は、改正後の毛呂山町国民健康保険保養所に関する規程の規定により交付された毛呂山町国民健康保険指定保養所(入湯)利用券とみなす。

(平成18年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている毛呂山町国民健康保険指定保養所(入湯)利用券の使用については、なお従前の例による。

(平成21年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている毛呂山町国民健康保険指定保養所(入湯)利用券の使用については、なお従前の例による。

(平成21年告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第149号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の毛呂山町国民健康保険保養所に関する規程の規定は、平成29年4月1日以後の第1種保養所及び第2種保養所の利用について適用する。

(令和3年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町国民健康保険保養所に関する規程

平成16年3月18日 告示第16号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月18日 告示第16号
平成17年3月23日 告示第29号
平成18年3月10日 告示第27号
平成21年2月20日 告示第14号
平成21年9月18日 告示第91号
平成25年5月31日 告示第95号
平成26年3月17日 告示第24号
平成26年12月15日 告示第149号
平成29年3月23日 告示第30号
令和3年6月10日 告示第115号
令和3年7月30日 告示第140号
令和4年4月14日 告示第79号