○毛呂山町社会復帰支援事業実施要綱

平成15年8月6日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対し、グループ活動(以下「ソーシャルクラブ」という。)を通じて対人関係を改善させ、社会復帰できるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 ソーシャルクラブに参加できる者は、毛呂山町に住所を有する精神障害者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主に統合失調症又はその疑いを有する者であること。

(2) 定期的に通院し、服薬治療を受けており病状が安定していること。

(3) 主治医がソーシャルクラブへの参加の必要を認めていること。

(4) 精神障害者及び当該精神障害者の保護者にソーシャルクラブへの参加の意思があること。

(実施場所)

第3条 ソーシャルクラブを行う場所は、原則として毛呂山町保健センターとする。

(実施回数)

第4条 実施回数は、おおむね月1回とする。

(実施内容)

第5条 ソーシャルクラブは、話し合い、スポーツ、学習、レクリエーション、創作活動その他精神障害者の社会復帰のために必要な支援を行うものとする。

(実施手続)

第6条 ソーシャルクラブに参加を希望する者は、毛呂山町社会復帰支援事業参加申請書(様式第1号)に主治医の診療情報提供書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査のうえ参加の可否を決定し、申請者に対し、社会復帰支援事業参加決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用徴収)

第7条 町長は、実施内容によって、費用の一部又は全部を徴収することができる。

(目標設定等)

第8条 町長は、毎年1回ソーシャルクラブに参加する者(以下「参加者」という。)に対する参加の目標について設定又は見直しを行うとともに、参加者の保護者及び主治医等関係者との連携を図るものとする。

(中止等)

第9条 町長は、参加者が病状の悪化などの理由により、ソーシャルクラブへの参加が困難となったときは、参加を中止させることができる。

2 町長は、参加者が社会復帰可能となったとき、又は参加の必要性がなくなったときは、参加を終了させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成15年9月1日から施行する。

(平成29年告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

毛呂山町社会復帰支援事業実施要綱

平成15年8月6日 告示第76号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
平成15年8月6日 告示第76号
平成29年2月28日 告示第24号