○毛呂山町知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第2条 町長は知的障害者が法第15条の4又は第16条第1項第2号若しくは第3号の規定による障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を受けようとするときは、知的障害者援護措置申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ知的障害者更生相談所の判定を求め、速やかに障害福祉サービス等の措置の委託を行うかどうかを決定しなければならない。
(職親の登録の申請等)
第3条 職親になることを希望する者は、職親登録申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(障害福祉サービス等の措置に要した費用の徴収)
第4条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置の委託に要した費用(以下「措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定による措置費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
3 町長は、措置費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第10号)により、措置費用を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の中途において障害者支援施設等に入所等し、又は退所したときにおけるその月の措置費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(納入期限)
第5条 措置費用の納入期限は、当該月の翌月の末とする。
2 町長は、前条第3項の規定による通知を受けた者が納入期限までに措置費用を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年以内の期限に限り当該措置費用の納入期限を延長することができる。
(措置費用徴収額の減免)
第6条 町長は、措置費用を負担すべき者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その負担すべき措置費用の徴収額を減額し、又は免除することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、負担すべき措置費用の支払いが困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、負担すべき措置費用の支払いが困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があるとき。
(台帳等の整備)
第7条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 知的障害者処遇経過簿(様式第14号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第15号)
(3) 指導記録(様式第16号)
(4) 職親登録簿(様式第17号)
(5) 知的障害者職親台帳(様式第18号)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。