○毛呂山町知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(更生援護の措置の申請)
第2条 法第16条第1項第2号に規定する措置の申請は、知的障害者更生援護措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(措置費用の徴収等)
第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置を行ったときは、法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要した費用(以下「措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 措置費用の徴収額は、別表により算定した額とする。
3 町長は、措置費用の徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、知的障害者更生援護措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第5号)により、措置費用を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の中途において知的障害者更生施設等に入所等し、又は退所したときにおけるその月の措置費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(書類等の提出)
第5条 町長は、当該知的障害者又はその扶養義務者の措置費用の負担能力を認定するに当たっては、当該知的障害者又はその扶養義務者その他の関係者に対して当該知的障害者又はその扶養義務者の資産、収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
(措置費用徴収額の減免)
第6条 町長は、措置費用を負担すべき者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その負担すべき措置費用の徴収額を減額し、又は免除することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、負担すべき措置費用の支払いが困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、負担すべき措置費用の支払いが困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事情があるとき。
(職親への措置の申込等)
第7条 法第16条第1項第3号に規定する措置を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の措置を採ろうとするときは、必要に応じ、知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
4 町長は、申込を却下することを決定したときは、更生援護措置決定・却下通知書(様式第10号)により、申込者に通知しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(職親の登録の申請等)
第9条 職親になることを希望する者は、職親登録申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(台帳等の整備)
第10条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 知的障害者処遇経過簿(様式第16号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第17号)
(3) 指導記録(様式第18号)
(4) 職親登録簿(様式第19号)
(5) 知的障害者職親台帳(様式第20号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
知的障害者施設徴収金基準額表
知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する町長が定める施設訓練等支援費の額の基準 | 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)を準用する。 |
様式 略