○毛呂山町公共物管理条例
平成15年6月17日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用について必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので町が所有しているものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(3) 水路又は池沼の用に供されている土地
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 公共物に汚物、石、土砂、竹木その他の廃棄物を投棄すること。
(3) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 工作物その他施設を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(3) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(4) 公共物へ排水すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の基準)
第5条 前条の規定による町長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するために支障のないこと。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
(権利の譲渡)
第7条 許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者の相続人は、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更し、若しくは行為の中止その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 国又は地方公共団体が公共物を公用又は公共用に使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(許可の失効)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可は、その効力を失う。
(1) 地位を承継する者がいないとき。
(2) 公共物の用途を廃止したとき。
(3) 許可の期間が満了したとき。
(廃止の届出)
第11条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可の期間の途中でその行為を廃止したときは、速やかに町長へその旨を届け出なければならない。
(使用料)
第14条 許可を受けた者は、町に使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額及び徴収方法等については、毛呂山町道路占用料徴収条例(平成12年毛呂山町条例第36号)第3条、第5条及び第6条の規定を準用する。
(使用料の減免)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の目的をもって許可を受けたとき。
(2) その他町長が特に認めたとき。
(工事の承認)
第17条 町長以外の者が、公益又は公共物の維持若しくは管理のために公共物に関し工事を行うときは、当該工事の設計及び実施計画について町長の承認を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の過料を科する。
(1) 許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第9条の規定による処分に従わなかった者
3 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による使用等の許可を受けた者がある場合は、この条例による許可を受けたものとみなす。この場合における許可の期間は、同項の規定により許可を受けた期間とする。