○毛呂山町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成15年4月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の規定に基づき、鳥獣飼養登録等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請)
第2条 省令第7条第1項の規定による申請は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(従事者証の交付の申請)
第3条 省令第7条第7項の規定による申請は、従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。
(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)
第4条 省令第20条第1項及び法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の申請に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)
第5条 省令第21条の規定による届出は、飼養登録鳥獣の譲受届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 前項の届出に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。
(ヤマドリ等の販売許可の申請)
第6条 省令第24条第1項の規定による申請は、ヤマドリ等の販売許可申請書(様式第5号)により行うものとする。
(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)
第7条 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、許可証等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合は、その損傷した鳥獣捕獲許可証等を町長に返納しなければならない。
(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)
第8条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)
第9条 省令第7条第13項及び第14項並びに第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。
(提出部数)
第10条 この規則に規定する届出書等の提出部数は、正本1通とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。