○毛呂山町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の規定に基づき、鳥獣飼養登録等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請)

第2条 省令第7条第1項の規定による申請は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第3条 省令第7条第7項の規定による申請は、従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付及び有効期間更新の申請)

第4条 省令第20条第1項及び法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録票交付(有効期間更新)申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の申請に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。

(飼養登録鳥獣の譲受けの届出)

第5条 省令第21条の規定による届出は、飼養登録鳥獣の譲受届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣及び鳥獣飼養登録票を提示して、その確認を受けなければならない。

(ヤマドリ等の販売許可の申請)

第6条 省令第24条第1項の規定による申請は、ヤマドリ等の販売許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)

第7条 省令第7条第10項、第20条第4項及び第24条第4項の規定による申請は、許可証等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合は、その損傷した鳥獣捕獲許可証等を町長に返納しなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の交付を受けた者の住所等の変更の届出)

第8条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項並びに第24条第5項の規定による届出は、許可証等に係る住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の届出に際しては、省令第7条第11項の規定による届出の場合にあっては同項の許可証を、同条第12項の規定による届出の場合にあっては同項の従事者証を、第20条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の登録票を、第24条第5項の規定による届出の場合にあっては同項の販売許可証を町長に提示して、所要事項の記載を受けなければならない。

(鳥獣捕獲許可証等の亡失の届出)

第9条 省令第7条第13項及び第14項並びに第20条第6項並びに第24条第6項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第8号)により行うものとする。

(提出部数)

第10条 この規則に規定する届出書等の提出部数は、正本1通とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月16日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)