○毛呂山町調査測量の立会いに伴う交通費の支給に関する事務取扱要綱
平成14年11月29日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町の事業に係る土地及び物件(以下「土地等」という。)の取得又は賃借(以下「取得等」という。)に関して行う調査測量のため、立会いを求めた者(以下「立会人」という。)に対して支給する交通費(以下「交通費」という。)の支出事務について必要な事項を定めるものとする。
(立会人の範囲)
第2条 立会人の範囲は、当該土地等の所有者、占有者、利害関係を有する隣接地の権利者その他当該土地等に関して知識を有する者等とする。
(調査測量の範囲)
第3条 立会人に交通費を支給する調査測量の範囲は、路線測量(中心線測量)、用地測量(境界確認、地積測量)及び物件調査(建物調査、立木調査等)とする。
(立会いの依頼)
第4条 町長は、交通費として要する概算額を算出し、立会予定者一覧表(様式第1号)を作成したうえで、立会の依頼をするものとする。
(交通費の支給に関する説明)
第5条 交通費の支給に当っては、立会人に対して、支給額の内容について事前に説明を行うものとする。
(交通費の支給基準)
第6条 交通費の支給は、電車賃、路線バス運賃を計算した額とする。
2 交通費の支給は、立会人が町外に居住している者であって、当該立会人から請求があり、交通費の支給をすることがやむを得ないと町長が認めたものに対して支給するものとする。
(交通費の支給)
第7条 交通費の支給は、調査測量の立会いに伴う交通費(電車賃等)請求書(様式第2号)により行うものとする。
(交通費の支出予算)
第8条 交通費は、それぞれ該当する事業の予算の報償費から支出する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。