○毛呂山町政策会議規程

平成14年9月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 毛呂山町の行政運営の基本方針及び重要事項を審議し、もって行政の適正かつ効率的な執行を図るため、毛呂山町政策会議(以下「政策会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 政策会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町の基本的重要事項に関すること。

(2) 重要な新規事業及び各課全般にわたる重要な事項に関すること。

(3) 重要な事業の進捗状況及び問題点に関すること。

(4) 重要な情報の交換及び伝達に関すること。

(5) 重要な行事に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織及び任期)

第3条 政策会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長、副町長、教育長、教育次長、参事、会計管理者及び各課(室、局、館、所)長のうちから町長が指名した者をもって充てる。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(付議手続)

第4条 政策会議に付議する事項の発議は、所属長が行うものとし、政策会議発議書(別記様式)に関係書類を添えて企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、付議する事項について事前に調整、研究等が必要と認めるものについては、あらかじめ調整会議等による措置を講ずるものとする。

(会議)

第5条 政策会議は、必要に応じ町長が招集し、会議の議長となる。

2 議長に事故あるときは、あらかじめ町長が指名した者がその職務を代理する。

3 付議する事項を発議した所属長は、会議に出席するものとする。

(関係職員の出席)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 政策会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、政策会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

毛呂山町政策会議規程

平成14年9月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成14年9月30日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第6号
平成18年12月25日 訓令第11号
平成20年7月23日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月28日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第2号