○毛呂山町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月10日

条例第39号

毛呂山町議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(毛呂山町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 毛呂山町議会の議員の定数を減少する条例(昭和61年毛呂山町条例第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 毛呂山町議会の議員の定数は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

毛呂山町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月10日 条例第39号

(平成18年6月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月10日 条例第39号
平成18年6月13日 条例第31号