○毛呂山町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月10日
条例第39号
毛呂山町議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(毛呂山町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 毛呂山町議会の議員の定数を減少する条例(昭和61年毛呂山町条例第42号)は、廃止する。
(経過措置)
3 毛呂山町議会の議員の定数は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。