○毛呂山町児童生徒の出席停止命令の手続に関する規則
平成14年5月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(第40条において準用する場合を含む。)及び毛呂山町立小・中学校管理規則(昭和32年毛呂山町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の3の規定に基づき、児童生徒の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見具申)
第2条 規則第7条の3第1項に規定する意見具申は、出席停止に係る意見具申書(様式第1号)を毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。
(保護者の意見の聴取)
第3条 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。
2 前項の聴取を行うときは、必要に応じ、校長その他の教職員の出席を求めることができる。
3 教育委員会は、第1項の聴取を行ったときは、その概要を記載した調書を作成しなければならない。
(児童生徒の意見の聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者の事情聴取)
第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要があると認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止の期間は、児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序回復状況を考慮した上で、可能な限り短い期間としなければならない。
(出席停止の期間の延長)
第7条 出席停止の期間は、延長することができる。
(出席停止命令の解除)
第9条 校長は、出席停止の命令について解除することが適当であると認めるときは、出席停止の解除に関する具申書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。