○西入間広域消防組合規約
昭和51年11月1日
指令地第911号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、西入間広域消防組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 組合は、毛呂山町、鳩山町及び越生町(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務
(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、構成町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの
ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務
イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務
ウ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、埼玉県入間郡毛呂山町大字岩井2,451番地に置く。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、11人とし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 毛呂山町 5人
(2) 鳩山町 3人
(3) 越生町 3人
2 前項の組合の議員は、構成団体の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
3 前項の選挙が終つたときは、構成団体の議会の議長は、速やかにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、構成団体の議会議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が、構成団体の議会の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
第3章 執行機関
(組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、構成団体の長の協議により構成団体の長のうちからこれを定める。
(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、構成団体の長の職にある期間とする。
(職務権限)
第10条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により職務を代理する。
(職員)
第11条 組合に会計管理者、消防吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあつては組合の議員の任期によるものとし識見を有する者のうちから選任された者にあつては、4年とする。ただし、組合の議員である監査委員が組合の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。
第4章 経費
(経費)
第13条 組合の経費は、構成団体の負担金及びその他の収入をもつてこれに充てる。
2 前項の負担金の額は、年度ごとに構成団体の前年度における普通地方交付税の算定に係る消防事務に要する基準財政需要額を合算しそのうちにしめる構成団体の基準財政需要額の割合を当該年度における組合の所要経費に乗じて得た額に相当する額とする。
第5章 補則
(地方自治法の準用)
第14条 この規約に規定するもののほか、組合に関し、必要な事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、町村に関する規定を準用する。
附則
1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず非常備消防については、当分の間、なお従前の例による。
3 組合町村が所有する第3条の事務にかかる財産(非常備消防にかかるものを除く。)は、この規約施行の日から組合が継承する。
4 第4条の規定にかかわらず組合の事務所は、当分の間毛呂山町役場内に置くことができる。
5 この規約施行前に行なわれた組合町村の議会における組合の議員の選挙は、この規約第5条の規定により行なわれたものとみなす。
6 第13条第2項の規定にかかわらず消防水利施設に要する経費は、当分の間、当該組合町村がそれぞれの地域に係るものについてその要する経費の全額を負担するものとする。
附則(昭和55年指令地第403号)
1 この規約は、昭和55年10月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず越生町非常備消防については、昭和56年3月31日までなお従前の例による。
附則(昭和56年指令地第2号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和57年指令地第4号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年指令地第316号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年指令まち第4003号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年指令まち第4008号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年指令市第1963号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年届出)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。