○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約

昭和54年12月15日

指令地第1032号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、毛呂山町、越生町及び鳩山町(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条第1項により構成団体が行う公共下水道の設置、改築、修繕維持その他の管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、毛呂山町大字川角1,510番地に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

毛呂山 6人

越生町 3人

鳩山町 3人

2 前項の組合の議員は、構成団体の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終つたときは、構成団体の長は、すみやかにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、構成団体の議会の議員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が、構成団体の議会の議員でなくなつたときは同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員が欠けたときは、管理者は、すみやかにその旨を構成団体の長に通知し、構成団体の議会で補欠選挙を行わなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

第3章 執行機関

(管理者等の設置及び選任方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、構成団体の長の協議により構成団体の長のうちからこれを定める。

(任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、構成団体の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序によりその職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員の設置及び選任方法)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあつては、組合の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあつては、4年とする。

第4章 経費

(経費)

第13条 組合の経費は、次の収入をもつてあてる。

(1) 負担金

(2) 補助金

(3) その他の収入

2 前項第1号の負担金は、構成団体の負担とし、負担額の方法については、都市計画決定面積割合とする。

第5章 補則

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に規定するもののほか、組合に関し必要な事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)中町村に関する規定を準用する。

1 この規約は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規約施行前に行われた組合町村の議会における組合の議員の選挙は、この規約第5条の規定により行われたものとみなす。

(昭和55年指令地第503号)

この規約は、昭和55年7月14日から施行する。

(昭和57年指令地第3号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成元年指令地第1032号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年指令地第280号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成20年指令市第1961号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年指令地政第358号)

(施行期日)

1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)の議員は、変更後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合において、組合の議員の定数は、その時点における組合の議員の合計数とする。

3 前項の場合において、組合の議員が欠けたときは、変更後の規約第7条第1項の規定は適用しないものとする。ただし、変更後の規約第5条第1項に規定する構成団体の選出区分による人数を下回る場合は、この限りでない。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約

昭和54年12月15日 指令地第1032号

(令和5年4月1日施行)