○広域静苑組合規約

昭和57年12月1日

県指令地第1199号

(名称)

第1条 この組合は、広域静苑組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、越生町、毛呂山町、鶴ケ島市、鳩山町及び坂戸市(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬場の設置及び維持管理並びにこれらに関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、越生町大字鹿下338番地の6に置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は次のとおりとする。

越生町 2人

毛呂山町 3人

鶴ケ島市 4人

鳩山町 2人

坂戸市 4人

2 前項の組合議員は、構成団体の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終わつたときは、構成団体の議会の議長は、組合の管理者(以下「管理者」という。)にその選挙の結果を直ちに報告しなければならない。

(組合議員の任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、構成団体の議会の議員の任期による。

2 組合議員が構成団体の議会の議員でなくなつたときは、同時に、その職を失う。

(組合議員の補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、管理者は直ちにその旨を議会の議長に通知し、当該構成団体の議会は速やかに補欠選挙を行わなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(管理者等の設置及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 管理者及び副管理者は、構成団体の長の協議により構成団体の長のうちからこれを定める。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、構成団体のそれぞれの職の任期による。

(管理者等の職務)

第10条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。

(職員)

第11条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の議員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を組合議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期とする。

(経費)

第13条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入及びその他の収入をもつてこれに充てなお不足すると認められるときは、次の割合をもつて、構成団体が負担する。

平等割 100分の10

人口割 100分の90

2 前項の人口は、当該年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者の数とする。

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第3条中火葬場に関する事務については、組合において、当該事務に係る施設等の整備を完了するまでの間は、構成団体において従前どおり処理するものとする。

2 組合の事務所の所在については、第4条の規定にかかわらず当該施設等の整備を完了するまでの間は、越生町役場内に置く。

3 この規約施行前に行われた構成団体の議会における組合議員の選挙は、第5条第2項の規定により行われたものとみなす。

(昭和59年県指令地第928号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成3年指令地第1255号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成20年指令市第1968号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

2 変更後の第13条第2項の規定は、平成25年度以後の年度分の経費の負担について適用し、平成24年度分までの経費の負担については、なお従前の例による。

(平成26年指令地政第162号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から起算して5年を超えない範囲内において組合の規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行前に行われた坂戸市の議会における組合議員の選挙は、第5条第2項の規定により行われたものとみなす。

3 坂戸市が年度途中に構成団体となった場合の第13条第1項に掲げる経費の負担の額の算出については、月割によるものとする。

(令和3年指令地政第337号)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在任する組合議員は、変更後の第5条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、なお従前の例により在任するものとする。この場合において、組合議員の定数は、在任する組合議員の合計数とする。

3 前項の場合において、組合議員が欠けたときは、第7条第1項の規定は適用しないものとする。ただし、変更後の第5条第1項に規定する構成団体の選出区分による人数を下回る場合は、この限りでない。

広域静苑組合規約

昭和57年12月1日 県指令地第1199号

(令和3年4月1日施行)