○埼玉西部環境保全組合規約
昭和46年12月1日
指令地第1144号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、埼玉西部環境保全組合という。
(組織)
第2条 この組合は、鶴ケ島市、毛呂山町、鳩山町及び越生町(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、ごみの収集、運搬及び処理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、埼玉県鶴ケ島市大字高倉593番地4におく。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は次のとおりとする。
鶴ケ島市 5人
毛呂山町 4人
鳩山町 3人
越生町 3人
2 前項の組合の議員は、構成団体の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、構成団体の議会の議員の任期とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が、構成団体の議会の議員でなくなったときは同時にその職を失なう。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(選挙の結果の告示)
第8条 組合の議員の選挙が終了したときは、構成団体の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知するとともに、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選人の住所、氏名を告示しなければならない。
第3章 執行機関
(設置及び選任の方法)
第9条 組合に管理者1人及び副管理者3人を置く。
2 管理者及び副管理者は、構成団体の長が協議によりこれを定める。
(任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、構成団体の長の在任期間とする。
(職務権限)
第11条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序によりその職務を代理する。
(職員)
第12条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあっては、その議員の任期とする。
第4章 経費及び補則
(経費)
第14条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、なお不足すると認められるときは、次の各号に掲げる割合をもって構成団体が負担する。
(1) 平均割 100分の15
(2) 人口割 100分の10
(3) 搬入量割 100分の75
2 前項第2号の人口割の基礎となる人口は、当該年度の前年度の10月1日における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者の数とする。
3 第1項第3号の搬入量割の基礎となる搬入量は、当該年度の前々年度の10月1日から前年度の9月30日までの間のごみの搬入量とする。
附則
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年指令地第1361号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和49年指令地第1015号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和51年指令地第430号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和57年指令地第1号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和63年指令地第1402号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行し、この規約による改正後の埼玉西部環境保全組合規約の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年指令地第1189号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年指令地第327号)
この規約は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年指令地政第204号)
この規約は、平成8年10月1日から施行し、改正後の埼玉西部環境保全組合規約第14条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年指令まち第4003号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年指令市第1962号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行し、変更後の第14条第1項及び第3項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 変更後の第14条第2項の規定は、平成25年度以後の年度分の経費の負担について適用し、平成24年度分までの経費の負担については、なお従前の例による。
3 川角リサイクルプラザに係る周辺対策事業に要する経費の負担については、変更後の第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。