○坂戸地区衛生組合規約

昭和40年5月18日

指令40地第4026号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合(以下「組合」という。)は、坂戸地区衛生組合という。

(組織)

第2条 組合は、坂戸市、鶴ケ島市、毛呂山町、越生町及び鳩山町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、し尿の収集、運搬及び処理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、埼玉県坂戸市大字上吉田651番地の1とする。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、14人とし、その選出区分は次のとおりとする。

坂戸市 5人

鶴ケ島市 3人

毛呂山町 2人

越生町 2人

鳩山町 2人

2 前項の組合の議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

(任期及び失職)

第6条 組合の議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合の議員が、組合市町の議会の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

(選挙の結果、告示等)

第8条 組合の議員の選挙が終了したときは、組合市町の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知するとともに直ちに、その結果を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選人の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 執行機関

(設置及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長が協議して定めた市町長をもつてこれに充てる。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の在任期間とする。

(職務権限)

第11条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ管理者が定めた順序によりその職務を代理する。

(職員)

第12条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合の議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合の議会の議員のうちから選任される者にあつては、その議員の任期とする。

第4章 経費及び補則

(経費)

第14条 組合の経費は、組合の事業より生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお不足と認められるときは、次の割合をもつて組合市町が負担する。

平等割 100分の20

人口割 100分の80

2 前項の人口は、当該会計年度の前年10月1日における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者の数とし、下水道終末処理場による処理人口その他管理者が認定する施設でし尿処理を行う人口を除く。

(地方自治法の準用)

第15条 この規約に規定すべき事項でこの規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

2 し尿の収集、運搬及び処理については、第3条の規定にかかわらず当分の間、従前の例により実施するものとする。

(昭和41年指令41地第6326号)

この規約は、告示の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和47年指令地第1635号)

この規約は、許可のあつた日から施行する。

(昭和48年指令地第293号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約施行の際、現に組合の議員である者の任期については、この改正規約による改正後の坂戸町外4か町村衛生組合規約の規定にかかわらず、なお、改正前の規定により任期が満了し又は失職するまでとする。

(昭和49年指令地第290号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和50年指令地第447号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

2 変更後の規約第14条第2項の規定は、昭和50年度分の負担金から適用する。

(昭和51年指令地第703号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和57年指令地第2号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成3年指令地第1185号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成15年指令分権第23号)

(施行期日)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置等)

2 組合の議員の選出区分は、この規約による変更後の坂戸地区衛生組合規約第5条第1項の規定にかかわらず、平成15年6月4日までは、この規約による変更前の坂戸地区衛生組合規約第5条第1項の規定によるものとし、平成15年6月5日から平成15年7月31日までの間は、坂戸市7人、鶴ケ島市3人、毛呂山町4人、越生町3人及び鳩山町2人とし、平成15年8月1日から平成15年8月31日までの間は、坂戸市7人、鶴ケ島市3人、毛呂山町4人、越生町2人及び鳩山町2人とし、平成15年9月1日から平成16年4月20日までの間は、坂戸市7人、鶴ケ島市3人、毛呂山町3人、越生町2人及び鳩山町2人とする。

3 変更後の坂戸地区衛生組合規約第14条第2項の規定は、平成16年度分の負担金から適用する。

(平成19年指令市第2336号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成20年指令市第2334号)

(施行期日)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する坂戸地区衛生組合(以下「組合」という。)の議員は、変更後の坂戸地区衛生組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合において、組合の議員の定数は、その時点における組合の議員の合計数とする。

3 前項の場合において、組合の議員が欠けたときは、坂戸地区衛生組合規約第7条の規定は適用しないものとする。ただし、変更後の規約第5条第1項に規定する組合市町の選出区分による人数を下回る場合は、この限りでない。

(平成24年6月25日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規約による改正後の坂戸地区衛生組合規約の規定は、平成25年度分の負担金から適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。

坂戸地区衛生組合規約

昭和40年5月18日 指令地第4026号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和40年5月18日 指令地第4026号
昭和41年10月5日 指令地第6326号
昭和47年3月14日 指令地第1635号
昭和48年6月1日 指令地第293号
昭和49年10月30日 指令地第290号
昭和50年7月7日 指令地第447号
昭和51年9月16日 指令地第703号
昭和57年4月1日 指令地第2号
平成3年11月8日 指令地第1185号
平成15年4月9日 指令分権第23号
平成19年4月1日 指令市第2336号
平成20年3月21日 指令市第2334号
平成24年6月25日 種別なし