○毛呂山町防災行政用無線局(移動系)運用要綱

昭和61年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町防災行政用無線局管理運用規程(昭和60年毛呂山町訓令第8号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、防災行政用無線局(移動系)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通信事項)

第2条 通信の対象となる事項は、次の各号に掲げるいずれかの事項とする。

(1) 地震、台風及び火災等の非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害の救援、人命の救助、災害復旧等の防災に関する事項

(2) 町の一般行政事務に関する事項

(3) その他総括責任者が規程第10条に定める運用の範囲ないにおいて必要と認める事項

2 通信を行う場合は、前項に定める事項以外の事項について通信を行つてはならない。

(通信の方法)

第3条 通信は、別表に定める事項によつて行うものとする。

2 通信を行うときは、必ずいつたん受信し、他の局が通話中でないことを確認しなければならない。

(通信の統制)

第4条 総括責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第5条 規程第12条に定める日誌は、別記様式に定めるとおりとする。

(委任)

第6条 この要綱を実施するために必要な事項は、総括責任者が別に定める。

この告示は、電波法(昭和25年法律第131号)第12条の規定により免許が付与された日から施行する。

別表

呼び出し

相手局呼び出し名称

3回以下

こちらは

1回

自局呼び出し名称

3回以下

応答

相手方呼び出し名称

3回以下

こちらは

1回

自局呼び出し名称

1回

どうぞ

1回

通報の送信

通報事項

 

どうぞ

1回

通報の解信

自局呼び出し名称

1回

了解

1回

通話の終了

以上

1回

自局呼び出し名称

1回

各局あて同報

各局

3回以下

こちらは

1回

自局呼び出し名称

3回以下

通報事項

2回以下

試験電波の発射

ただいま試験中

3回

こちらは

1回

自局呼び出し名称

本日は晴天なりの連続

3回

自局呼び出し名称

1回

画像

毛呂山町防災行政用無線局(移動系)運用要綱

昭和61年4月1日 告示第21号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第12編 雑
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第21号