○毛呂山町防災行政用無線局(固定系)運用要綱

昭和61年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町防災行政用無線局管理運用規程(昭和60年毛呂山町訓令第8号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、防災行政用無線局(固定系)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 固定系(固定業務を行う無線局をいう。)における放送(以下「放送」という。)の種別は、定時放送及び緊急放送とし、それぞれ次の各号に掲げる放送とする。

(1) 定時放送 別に定める一定の時刻に行う放送

(2) 緊急放送 特に緊急を要する事項についてその都度行う放送

(放送の方法)

第3条 放送の方法は、一斉放送及び地区放送とし、それぞれ次の各号に掲げる放送とする。

(1) 一斉放送 すべての固定系子局に対して行う放送

(2) 地域放送 特定地区の固定系子局に対して行う放送

(放送事項)

第4条 放送の対象となる事項は、次の各号に掲げるいずれかの事項とする。

(1) 地震、台風及び火災等の非常事態に関する事項

(2) 人命救助その他の特に緊急を要する事項

(3) 町政に関する町民への啓発事項及び周知連絡に関する事項

(4) その他総括管理者が規程第10条に定める運用の範囲内において必要と認める事項

(放送の担当部署)

第5条 定時放送及び緊急放送は総務課が行う。ただし、火災放送については西入間広域消防組合が行う。

(放送の申込み)

第6条 放送を申し込もうとする所属の長は、放送日の前日までに放送申込書(様式第1号)を総括管理者に提出するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、当該申込書を当該放送日に提出することができる。

(申込み及び依頼内容の検討)

第7条 総括管理者は、第6条の申込みについては、その内容が第4条に定める事項に該当するか否かを検討の上、放送の可否を決するものとする。

(放送の制限)

第8条 総括管理者は、災害の発生その他特に必要があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第9条 規程第12条に定める日誌は、様式第2号のとおりとする。

2 管理責任者は、放送内容に関する記録を整理保存するものとする。

(委任)

第10条 この要綱を実施するために必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この告示は、電波法(昭和25年法律第131号)第12条の規定により免許が付与された日から施行する。

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毛呂山町防災行政用無線局(固定系)運用要綱

昭和61年4月1日 告示第20号

(昭和61年4月1日施行)