○毛呂山町防災行政用無線局管理運用規程

昭和61年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に法令に定めのあるもののほか、本町における防災行政用無線局の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信施設に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信施設

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として役場庁舎内に設置する移動しない無線局

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬又は携帯型の無線局

(6) 防災行政用無線局 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システム

(7) 無線従事者 無線設備の操作運用を行う者で郵政大臣の免許を受けている者

(8) 通信取扱者 無線設備の運用に携わる職員で無線従事者以外の一般職員

(防災行政用無線局の業務)

第3条 防災行政用無線局は、次に掲げる業務を行う。

(1) 非常災害時において、災害に関する情報を収集し、町の災害対策に資するとともに必要な情報を町民に伝達し、災害の未然防止を図ること。

(2) 平常時においては、行政に関する情報の収集及び無線連絡による町の行政事務の効率化を図るとともに、町政に関する情報を町民に伝達し、もつて町民福祉の増進に寄与すること。

(構成)

第4条 防災行政用無線局の構成は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第5条 防災行政用無線局に配置する職員は、次のとおりとする。

(1) 総括管理者

(2) 管理責任者

(3) 通信管理者

(4) 無線従事者

(5) 通信取扱者

(総括管理者)

第6条 総括管理者は、防災行政用無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

2 総括管理者は、町長をもつて充てる。

(管理責任者)

第7条 管理責任者は、総括管理者を補佐し、総括管理者の命を受け通信管理者を指揮監督し、防災行政用無線局の管理運用を行う。

2 前項に定めるもののほか、管理責任者は、総括管理者が欠けたとき又は総括管理者に事故あるときはその職務を併せて行う。

3 管理責任者は、総務課長をもつて充てる。

(通信管理者)

第8条 無線設備を配備する課(これに相当する局・室・館・所を含む。以下「課」という。)に通信管理者を置く。

2 通信管理者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、当該課の無線設備の管理運用を行う。

3 通信管理者は、当該課の長をもつて充てる。

(無線従事者及び通信取扱者)

第9条 総括管理者は、無線局に必要な数の無線従事者及び通信取扱者を置く。

2 無線従事者は、通信管理者の命を受け、配備された無線設備の操作運用を行うものとする。

3 総括管理者は、無線従事者名簿を作成するものとする。

4 前項の名簿は、常に最新の内容に保つように努めるものとする。

(無線局の運用)

第10条 無線局は、法第52条に定める範囲内において運用するものとする。

(備付書類等の管理、保管)

第11条 法第60条に規定する備付書類等は、それぞれ次に掲げる者が管理、保管する。

(1) 無線業務日誌・電波法令集 各通信管理者

(2) 前号に掲げるもの以外の書類等 総括管理者

(無線業務日誌)

第12条 総括管理者は、無線設備を配備する課に無線業務日誌(以下「日誌」という。)を備え付けるものとする。

2 無線従事者は、毎日日誌に所定の事項を記載し、通信管理者の査閲をうけるものとする。

3 通信管理者は、毎月末日経過後速やかに1箇月分の日誌を管理責任者の査閲を経て翌月の5日までに総括管理者に提出するものとする。

4 総括管理者は、毎年1月から12月までの期間に係る事項について電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の抄録を作成し、翌年の1月20日までに関東電気通信管理局長へ提出するものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年2回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系における情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(無線従事者の養成)

第14条 総括管理者は、無線従事者を計画的に養成し、適正な配置に努めるものとする。

(保守)

第15条 無線設備の適正な機能維持を確保するため次に掲げる保守点検を行う。

(1) 毎日点検 無線従事者が毎日行う無線設備の始業点検

(2) 月点検 通信管理者が毎月定期的に行う無線設備の機能点検

(3) 年点検 管理責任者が毎年2回定期的に行う無線設備の総合機能点検

2 前項に定める点検は、別表第2の点検項目一覧表の項目について行うものとし、点検の責任は次に掲げる者とする。

(1) 毎日点検 通信管理者

(2) 月点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認するものとする。

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに当該点検の責任者に報告するものとする。

(研修)

第16条 総括管理者は、毎年1回以上、通信管理者等に対して無線設備の取扱いに関する法令及び取扱要領等について研修を行うものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、防災行政用無線局の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、法第12条の規定により免許が付与された日から施行する。

別表第1

毛呂山町防災行政用無線局構成図

(固定系無線局)

(移動系無線局)

画像

画像

別表第2

毎日点検項目一覧表

装置名

項目

操作卓

スイッチ類の変形・破損

音量調整器の変形・破損

マイクロホンの変形・破損

テーププレーヤの変形・破損

テープレコード卓

スイッチ類の変形・破損

音量調整器の変形・破損

メータの破損

レコードプレーヤ卓

カバーの開閉

ターンテーブルの変形

無線機架

外観のキズ・変形

スイッチ類の変形・破損

電源装置

スイッチ類の変形・破損

メータの破損

移動系無線局

装置外観のキズ・変形・破損

マイクロホンの破損

空中線の外観・取付状況

遠隔制御器

スイッチ類の変形・破損

送受器の破損

その他

地図表示盤のキズ・変形・破損

時計の表示時刻

月点検項目一覧表

装置名

項目

操作卓

一斉呼出動作

緊急一斉呼出動作

群別呼出動作

個別呼出動作

マイクロホンによる放送

テープレコーダによる放送

自動放送動作

チャイム音動作

サイレン擬似音動作

他局モニター動作

ラジオ動作

テープレコーダ卓

録音動作

再生動作

編集動作機能

レコードプレーヤ卓

回転数

再生動作

無線機架

現用・予備機の切替動作

移動子局との通話動作

電源装置

蓄電池の液面の高さ

非常電源動作(商用断の動作)

メータの振れ確認

屋外拡声子局

受信装置の外観・破損

地域放送動作

パンザーマストの変形

空中線の形状

スピーカの取付状況

雑木・枝の状況・除去

移動系子局

基地局との通話動作

空中線とケーブルの取付状況

遠隔制御器

固定系

群呼出動作

マイクロホンによる放送

チャイム音動作

移動系

子局との通話動作

統制機能

その他

時報時計動作

ミュージックチャイム動作

年点検項目一覧表

装置名

点検部分

項目

固定系 親局

移動系 基地局

移動局

送信部

出力電力

変調度

送信周波数偏差

マイク動作

受信部

受信感度

スケルチ動作

電源装置

入力電圧

出力電圧

非常電源動作

空中線

前進電力

反射電力

定在波比

空中線の取付状況・腐食

損傷の有無

同軸ケーブルの取付状況

損傷の有無

その他

通話試験

操作卓

選択呼出装置

群信号周波数

一斉信号周波数

個別信号周波数

屋外拡声子局

各部電圧

AC入力電圧

充電電圧

バッテリー電圧(動作時)

受信部

受信感度

スケルチ動作

選択呼出部

一斉呼出動作

個別呼出動作

総合動作

アンプ・スピーカ動作

地域放送

親局放送の優先機能

停電時動作

毛呂山町防災行政用無線局管理運用規程

昭和61年4月1日 訓令第8号

(昭和61年4月1日施行)