○毛呂山町名誉町民条例

昭和34年3月15日

条例第8号

第1条 この条例は、本町の町民並びに本町の関係者で、広く社会文化の興隆に功績があつた者を毛呂山町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とし、その功績を称えるとともに、町民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

第2条 前条に該当する場合においては、議会に諮り名誉町民に推戴することができる。

第3条 名誉町民には、その称号及び名誉町民章を贈り顕彰し、次の各号に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡したときは、相当の礼をもつてする弔意の表明

(3) その他町長が必要と認める特典及び待遇

第4条 この条例施行に関し、必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町名誉町民条例

昭和34年3月15日 条例第8号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年3月15日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第12号